商業登記設立から役員変更、目的変更、解散・清算など
会社を設立する際には、登記が必要です。会社は、会社法、商業登記法に基づいて設立手続きを行い、設立の登記をすることにより成立します。
平成18年5月1日に新会社法が施行され、会社制度が従来に比べ大きく変わり、会社の形態の多様化と設立がしやすくなりました。新会社法では、資本金1円、発起人1名、取締役1名という株式会社を設立することも可能になりました。
※従来は株式会社は取締役3人以上、監査役最低一人以上、資本金1000万(有限会社は300万必要でした。
また、有限会社を新たに設立することはできなくなりました。
- 会社設立までのポイント
- 手続きはお早めに
法律上、会社は登記をすることで初めて誕生すると定められています。登記をしてないと会社は事業を始めることは出来ません。一方、会社設立の手続は法務局の登記審査だけでも1週間かかります。早く事業を開始されたい方は早めに手続に着手する必要があります。 - 事前準備
設立したい会社の種類を決め、役員となる人や出資者を集めます。昔と違って、株式会社でも株主や取締役は一人でかまいません。会社の社名や、会社の所在地を決めておいてください。
但し、同一所在地に同一名称の会社を作ることは許されませんので、この時点では会社のゴム印などは作らないでください。 - 届出、営業許認可もお忘れなく
登記完了で会社設立の手続は終わりますが、会社設立後も、市区 役所、税務署、社会保険事務所、労働基準監督署などいろいろな 場所へ届け出が必要となります。また、業種によってはあらかじめ営業許認可が必要となるもの もあります。お忘れになると、営業を開始できなかったり、思わぬ不利益を受けることもありますので、ご注意下さい。
商業登記の手続き
- 目的・商号変更
- 事業規模を拡大した場合や、経営の多角化に乗り出した企業などでは会社の商号変更や目的を変更されたりすることがしばしばです。法人の名称(商号)や、業務内容(目的)を変更するときには登記の記載事項を変更する必要があるので、その申請をします。
新しい商号と同一または、類似する商号はないか、追加する事業の目的の文言は登記が出来るのかなどの事前の調査が必要になってきますので司法書士にご依頼されたほうが安心で確実です。
その他、当事務所では、本店移転、増資・減資、合併等といったすべての商業登記手続に対応しております。
- 役員変更
- 役員を変更したときには、遅滞なく登記手続きをする必要があります。商業登記を怠っていると登記懈怠になり、過料(100万円以下)に課せられることもあるので、速やかに登記申請をする必要があります。
現在、平成18年5月の会社法施工によって、非公開株式会社では取締役と監査役の任期が最長10年まで伸長できるようになりました。つまり、平成18以降に設立された会社は役員の任期を10年としていることが多いかと思われます。
しかし、平成18年以降の新規会社は一度も役員変更登記をしないまま10年が経過することとなるため役員変更をしなければならないこと事体を忘れられている方が多いです。平成28年以降には過料の制裁が多発することが懸念されています。心当たりのある方は会社の定款の役員の任期が何年か今一度ご確認ください。役員変更の任期についてのご相談もお受けしておりますので、役員変更を忘れてしまっていた等のご事情がありましたら、まずはご相談ください。