不動産登記

不動産登記重要な財産である不動産を守り、その取引の安全を確保します

不動産登記

通常、不動産の売買には、不動産屋が仲介します。
大きな資産が動くときは何かとトラブルが起こりやすいです。ご近所で長年勝手を知った仲とか、親族などの身内でない限りは、極力、不動産屋に仲介に入ってもらうことをお勧めします。不動産屋を通じて土地や建物の売買をする場合には、売買後、権利の移転を登記に反映させることになりますが、その仕事を代理して行うのが司法書士です。土地や建物の登記手続を行う司法書士を選ぶのは、買主の権利です。信頼のおける司法書士がいれば、登記手続は知り合いの司法書士に頼むことを不動産屋に伝えておくことをお勧めします。
当方では、司法書士を自分で選びたいという方のために、事前の相談を無料で受け付けておりますので、よろしければ一度、ご来所ください。

不動産登記はこんなときに必要です

マイホームを新築したとき 所有権保存登記
所有権保存登記は、新築一戸建てを建てたり、分譲マンションの購入をする場合に行います。
新築後1年以内に所有権保存登記をする等、条件を満たせば登録免許税の減税が受けられます。所有権保存登記をすることによって、第三者に対し、この建物の所有者が自分であることを証明できることになります。
この登記をするのは任意なので、所有権に争いがなかったり、抵当権を設定する必要が無かったり、建物の売買をする予定が無い場合には、あえて登記する必要はありません。ですが、将来的に不動産の所有権をめぐって争いになる可能性を考慮し、保存登記をされることをおすすめいたします。
住宅ローンを組んでマイホームを新築した 抵当権設定
金融機関が融資を行う際には、債務者が返済できなくなった場合に備えて、担保として債務者の所有する不動産に抵当権を設定します。通常は、住宅の建つ土地及び建物に抵当権を設定することになります。新築の建物に抵当権を設定する場合には、条件を満たせば減税が受けられます。
住宅ローンを完済した 抵当権の抹消
金融機関からお金を借りて家を購入した場合、抵当権は住宅ローンを完済することで消滅しますが、登記簿から抵当権を消すには、法務局に抵当権抹消登記を申請する必要があります。
住宅ローンが終わったら、登記簿上の抵当権も抹消して気分も新たにあたらしいスタートをきりましょう!抵当権などの担保の抹消についても当事務所にお気軽にご相談ください。
不動産を売買したとき 所有権移転登記
不動産の売買の手続きは、契約の締結で終わりではありません。第三者に対して自己の権利を主張するためには、所有権移転の登記を完了させる必要があります。
また、売買契約の決済手続きには、通常、売主が住所を移転している場合の住所変更登記、既設定の抵当権の抹消登記と、買主が売買に際して金融機関などから融資を受ける場合には抵当権設定登記等の手続きを合わせて行う必要があります。
不動産贈与
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生じます(民法549条)。不動産を贈与する契約において、不動産所有権の移転を対抗する場合には、その物件変動を公示するために登記が必要となります。

不動産登記に関する費用一覧

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