相続登記早めに相続する財産全体を確認
相続が発生したら、まず、「相続人」と「相続する財産」を特定するための調査を行い、被相続人名義の不動産、自動車、現金、預貯金、有価証券等のプラスの財産や金融機関からの借入金等のマイナスの財産といった相続する財産の内容によってその後とるべき手続きが変わってきます。
借金などのマイナスの財産がプラスの財産より多い場合は、相続を放棄する相続放棄などの手続きをする必要があります。
- 法改正により2024年より相続登記が義務化
- 今まで相続登記に期限はありませんでしたが、法改正により2024年より相続登記が義務化されます。これまで相続登記に義務はありませんでしたが、相続登記が義務化されてないことにより相続登記をせず長期間放置されて「所有者が判明しない」または「判明しても所有者に連絡がつかない」土地や建物が年々増加してしまいました。相続登記が義務化されると相続不動産の取得を知ってから3年以内に相続登記することが義務化されることになり、正当な理由なく怠れば10万円以下の過料(罰金)が科されることが盛り込まれています。※2022年1月時点の情報です。
2024年に相続登記の義務化が始まる予定ですが、注意をしたいのは義務化がはじまる前に相続が開始した方も2024年の相続登記義務化の対象になりますので、現在すでに相続登記を放置されている方も早めに相続登記を行いましょう。相続登記に必要な戸籍収集をする際に、戸籍を取得する場所が多いと1~2ヶ月かかることがあります。早めに準備されることをオススメします。
相続登記の手続き
- 相続放棄
- 相続人が被相続人から受け継ぐべき遺産のすべてを放棄することを言い、被相続人の負債が多い場合や、家業の経営を安定させる為、長男以外の兄弟姉妹が相続を辞退するときなどに使われます。
相続開始を知った日から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをしなければ、単純承認となり負債が多い場合はそのまま負債を相続してしまうのでの注意が必要です。
- 遺産分割協議
- 相続財産があり、相続人が複数いる場合、通常は被相続人の財産を相続人間でどのように相続するかを決めます。 これを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議をした結果、相続する内容が決まったら、遺産分割協議書を作成して、相続人全員の署名、捺印(実印)をし、印鑑証明書を添付します。
なお、遺言書がある場合や、法定相続分に従って相続する場合には、遺産分割協議をする必要はありません。
遺言資産家の方が書くものだと思っていませんか?
ご自分の死後、「自分の財産を誰にどのように相続させるか」「葬儀の仕方や主宰者を誰に指定するか」等最後の意思表示を実現するために、法定された手続きに従って生前に意思表示をしておくことを遺言といいます。
遺言書を作ることで、ご自分の死後にもご自身の意思を反映させることができ、相続が発生したあとの相続人間の争いを防止策にもなります。 また、相続人でない方に自分の財産をあげたいときは遺言書にも必要になります。
以下のような場合は遺言書が必要になる場合が多いので、当事務所へご相談ください。
- 相続人同士で仲が良くない場合
- 夫婦間に子供がいないとき
- 相続人同士で仲が良くない場合
- 相続人以外のお世話になっている方へ財産・感謝の思いを残したい
- 良くしてくれた特定の相続人には財産を多めに配分したい
- 相続税対策が必要
遺言書の種類
- 自筆証書遺言
- 遺言者が、自ら遺言の内容の全文を書き、かつ、日付、氏名を書いて、署名の下に押印することにより作成する遺言です。すべてを自書しなければならず、パソコン等によって作成した自筆証書遺言ものは無効となります。遺言者が、自ら遺言書を保管します。
- 公正証書遺言
- 遺言者が、公証人の面前で、遺言の内容を口授し、それに基づいて公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成するものです。
公正証書遺言は、前述の自筆証書遺言や秘密証書遺言とは異なり、遺言書自体を公証人が作成するので、無効となることはまずありません。より確実性のある遺言として有効な手段であり、当事務所ではこちらをおススメしております。
- 秘密証書遺言
- 秘密証書遺言は遺言者が、遺言の内容を記載した書面に署名押印をした上でこれを封じ、遺言書に押印した印章と同じ印章で封印した上,公証人及び証人2人の前にその封書を提出し,自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述し、公証人がその封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後、遺言者及び証人2人と共にその封紙に署名押印することにより作成されるものです。現在はあまり使われていません。